Last updated 2010-02-24
新しい保証制度「住宅瑕疵担保責任保険」が平成21年10月1日より、はじまります。10月1日以降に完成する住宅は、この保険に加入しなくては、いけません。
新築住宅の売主(建築業者や宅建業者)等は、法律で、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされています。
ところが、業者等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれてしまいます。
このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、国会において、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」いわゆる、「住宅瑕疵担保履行法」が成立・公布されました。
保険制度
保険制度とは、新築住宅を供給する事業者が、新築住宅を供給する際に国土交通大臣の指定を受けた保険法人と保険契約を結び資力の確保を行うことをいいます。
新築住宅に瑕疵があった場合には、補修等を行った事業者に保険金が支払われる制度です。又、保険への加入にあたっては、住宅の工事中に検査が行われます。
保険を引受ける「住宅瑕疵担保責任保険法人」とは、保険等の業務を適格に行うことができる一定の財産的基礎があることや、現場検査能力を有する(建築に関する有資格者の人数)など基本的条件を満たした上で業務規程や事業計画の審査を受け国土交通大臣より指定されます。
国土交通省は、現在6法人を指定しています。
・ 財団法人 住宅保証機構 (2008年5月12日指定)
・ 株式会社 住宅あんしん保証 (2008年5月12日指定)
・ ハウスプラス住宅保証 株式会社 (2008年7月14日指定)
・ 株式会社 日本住宅保証検査機構(2008年7月14日指定)
・ 株式会社 ハウスジーメン (2008年10月15日指定)
・ たてもの株式会社
詳しくはこちら
住宅瑕疵担保責任保険協会
当社では、ハウスジーメンと日本住宅保証検査機構(JIO)の
登録工務店です。
日本住宅保証検査機構(JIO)

株式会社 日本住宅保証検査機構(JIO)は国土交通大臣より指定を受けた「住宅瑕疵担保責任保険法人」です。
当社は、JIOの登録業者になっています。
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入又は供託)の建設業者や宅建業者等への義務付け等を定めています。これにより、住宅の購入者等が安心して新築住宅を取得できるようになります。
瑕疵担保責任とは、契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを修補したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
保険のスキーム
個人住宅について保険契約を締結し、瑕疵により損害が発生した場合には保険金が支払われます。この場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を取得した人は、保険法人※に対し、保険金を直接請求することは出来ませんので注意が必要です。
保険法人とは、国土交通大臣から指定を受け、住宅の検査や保険の引受けを行う財団法人や株式会社などです。
保険法人への保険金の直接請求
事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を取得した人は、保険法人※に対し、瑕疵の補修などに係る費用(保険金)を請求することができます(直接請求)。
保険法人とは、国土交通大臣から指定を受け、住宅の検査や保険の引受けを行う財団法人や株式会社などです。


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